車両の下取り
<「下取価額と簿価」の差額の処理> 旧車両を下取りに出して新車両を購入した場合、「値引額(=下取価額と簿価の差額)」を、車両売却益として処理するか、販売価額から控除して処理するかの、二通りの算定方法がある
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| 平成○1年4月1日 |
期首に中古のトラックを600,000円で譲り受け、このトラックを保冷車に改良するための工事を行い、その代金240,000円を支払った。 |
| 平成○1年7月1日 |
このトラックが交通事故を起こしたので、修理に210,000円を要したが、自動車保険をかけていたために保険会社から160,000円が支払われた。 |
| 平成○2年3月31日 |
決算期が到来したため、このトラックにつき減価償却を行った(定額法、耐用年数3年、残存価額無し)。 |
| 平成○2年4月1日 |
このトラックを下取りに出し新車(3,200,000円)を購入したが、トラックの下取り価額を800,000にしてもらい、差額を現金で支払った。 |
平成○2年4月1日の仕訳と、車両の取得原価を示せ
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