取得原価 の決定 |
原則として支払対価主義による
<自家建設の場合> 建設に要した借入資本の利子で「稼働前」の期間に属するものは、取得原価に算入することができる
<交換の場合> 自己所有の有価証券と固定資産を交換した場合は、当該有価証券の時価または適正な簿価をもって取得原価とする
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資本的支出 ・ 収益的支出 |
<資本的支出を収益的支出と処理…当期資産の過少計上&当期費用の過大計上…耐用期間にわたって費用の過少計上…次期以降の利益の過大計上>
有形固定資産に係る支出のうち、当該有形固定資産の取得原価に算入される支出を「資本的支出」といい、支出時の会計期間の費用に算入される支出で当該有形固定資産の取得原価に算入してはならない支出を「収益的支出」という |
| 資本的支出 |
耐用期間を延長させまたはその他の資産価値を増大させる支出 |
| 収益的支出 |
耐用期間を延長させず、かつその他の資産価値を増大させない支出であって、単に資産を維持・管理するにすぎない支出 |
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| リース資産 |
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ファイナンス・リース取引の「貸手」は「売手」であるので、「リース債権」が発生する |
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減価償却 |
<=固定資産の原価配分手続> 減価償却とは、償却資産の取得原価から「見積残存価額」を控除した額を、その「見積耐用年数」の期間にわたって一定の組織的な方法によって原価配分する方法であるが、有形固定資産は、物理的原因(=使用による減耗・摩耗、時の経過による老朽化など)および機能的原因(=発明・新技術の発見などによる陳腐化、産業構造の変化にともなう経済的不適応化など)によって価値が減少(=減価)しやがて使用できなくなるが、その「減価」を当該資産の使用可能期間(
=耐用年数・経済的寿命)にわたって認識せずに、使用できなくなった会計期間に簿価を一括して費用計上すると、適正な期間損益計算が出来なくなるので、当該資産が使用しうる期間にわたりその取得原価を一定方法の手続によって配分(=原価配分)する必要があるためである
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減価償却 の目的 |
費用収益対応の原則および原価配分の原則に基づいて、償却資産から獲得される収益と減価償却費を期間的に対応させて、期間利益を適正に算定することを目的としている |
減価償却 の効果 |
<投下貨幣資本の回収効果> 期間配分された減価償却費自体が現金支出を伴わない費用であるため、当該償却費の計上分だけ償却資産に投下された貨幣資本が企業内に留保され、その結果、投下貨幣資本が回収される効果をもつ
<取替原価会計…RCA> バック・ロッグ償却(=キャッチ・アップ償却、日本の過年度償却と似る)においても同様である
<販売・管理用の資産の減価償却費> 営業費および一般管理費…収益から控除…投下貨幣資本の回収
<製造用の資産の減価償却費> 製造原価…売上原価…投下貨幣資本の回収 |
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償却の 要・不要 |
(広義の) 償却資産 |
その経済的便益が減少するために、取得原価を費用配分する必要のある資産 |
(狭義の) 償却資産 |
償却資産 |
減価償却 の3要素 |
| 取得原価 |
耐用年数 (経済的寿命) |
残存価額 (見積売却価額) |
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時間を 配分基準 とする方法 |
定額法 (直線法) |
減価償却費
=(取得原価−残存価額) ×1/耐用年数
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| 定率法 |
減価償却費
=未償却残高×償却率
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| 級数法 |
減価償却費
=(取得原価−残存価額) ×(N−n+1)/N(N+1)/2
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生産高を 配分基準 とする方法 |
生産高 比例法 |
減価が主として固定資産の利用に比例して発生し、かつ当該固定資産の総利用可能数量が物理的に確定できる(=物量的に把握できる)ことが条件となる (連続意見書第三・第一・六・2)
減価償却費
=(取得原価−残存価額) ×(当期の実際利用高)/(総見積利用高)
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減耗性資産 (枯渇性資産) |
石油・石炭などの埋蔵資源、林業における山林のような「取替」や「再調達」ができない資産 |
減耗償却 |
手続的には「生産高比例法」と同じである (連続意見書第三・第一・六・2) |
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| 非償却資産 |
土地、建設仮勘定などの、その経済的便益が減少しないために、取得原価を費用配分する必要のない資産 |
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