未処分利益 勘定 |
未処分利益・未処理損失金額を算出する部分、つまり損益計算書末尾の未処分損益(=未処分利益・未処理損失)の計算において表示する部分と、未処分利益・未処理損失金額を処分・処理する部分、つまり利益処分計算書または損失処理計算書において表示する部分の、両方を処理する勘定 |
未処分利益
6/30 未払配当金 〃 未払役員賞与金 〃 利益準備金 〃 資本金 〃 減債積立金 〃 配当平均積立金 〃 中間配当積立金 〃 株式償却積立金 〃 別途積立金 〃 繰越利益 3/31 自己株式償却額 〃 中間配当額 〃 利益準備金積立額 〃 次期繰越 |
×××× ××× ××× ××× ××× ×××× ××× ××× ××× ×××× ×××× ××× ××× ×××× |
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4/1 前期繰越 6/30 配当平均積立金 3/31 損 益 〃 繰越利益 〃 株式消却積立金取崩額 〃 中間配当積立金取崩額 〃 減債積立金取崩額
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××××× ××××× ××××× ×××× ××× ×××
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○ 連結決算における「繰上方式(=例外)」に対する「確定方式(=原則)」のような勘定記入
○ 「一勘定式(=未処分利益の残高を繰越利益勘定を経由させないで直接未処分利益勘定で繰り越す方法)」と、「二勘定式(=未処分利益の残高を繰越利益勘定を経由させて繰り越す方法)」がある |
未処分利益 の処分 |
<利益処分案・損失処理案、または利益処分計算書・損失処理計算書で表示> 当期未処分利益(または当期未処理損失)は、株主総会の決議によって、その一部は配当・役員賞与などの形で社外に流失し、残りが社内に留保されるが、株主総会で利益処分(または損失処理)の承認を得るための議案として、取締役会の決議によって当期未処分利益(または当期未処理損失)の処分(または処理)内容を明らかにするための、利益処分案(または損失処理案)が株主総会の日付で作成され、これが決算日後3ヶ月以内に開かれる定時株主総会の決議で承認されて確定し、
利益処分計算書(または損失処理計算書)が同じく株主総会の日付で作成される
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| 社外流出 |
| 配 当 |
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取得原価主義会計は、投資者(=株主)保護の有用性公準の基、配当の支払財源となる流動資産的な利益を算定することを目的とするが、有限責任制による債権者保護の見地も考慮しなければならないため、商法上、株主に配当できる利益の最高限度額(=利益配当可能限度額:商290条)の規定が存在する |
株式の 利益消却 |
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| 社内留保 |
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未処分利益 の算出 |
<損益計算書末尾の未処分損益計算部分で表示> 当期純利益(=税引後当期純利益)に、前期から繰り越された利益(=前期繰越利益)、一定の目的のために設定した各種の任意積立金の設定目的に従った取崩額を加算し、中間配当額(=1年決算会社で年央に利益配当を行った場合の配当額:商293の5条)、利益による自己株式消却額(:商212の2条)など、を控除した金額 |
| 加算項目 |
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減算項目 (社外流失) |
| 中間配当 |
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昭和49年に新設された「中間配当制度」においても、債権者保護の見地から、株主に配当できる利益の最高限度額(=中間配当可能限度額:商293の5条、及び商288条)の規定が存在する |
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