「試用販売」

<Organs&Beacons of Try-out Good Sale>


Organs

試用販売
商品を顧客に発送して、先方にそれを試用してもらった上で、買取の諾否(=意思表示)を決めてもらう販売方法
試送諸掛
<◎原価性>
試送諸掛(=商品を試用してもらうための発送に要した発送費など)には原価性があるため、一般的に「試送品の原価」に算入するが、「試送諸掛((費))勘定(=販売費=期間原価)」に計上する処理も認められる
<類例1>
11月14日に、試用販売のために商品¥150.000(100個、原価@¥1.500、売価@¥2.100)を試送し、発送費¥5.000は現金で支払った
(返品の意思表示期限・11/30、返品の期限・12/10、決算日・3/31)
試送品原価
へ算入
) 155.000
  /()150.000
  /()  5.000
先方へ商品を試用のため送付した費用と、その商品の売上との対応関係を「客体的(=個別的)対応」と認識したことによる処理
試用諸掛((費))
勘定
) 150.000
  /()150.000

(試用諸掛((費))) 5.000
  /()  5.000
先方へ商品を試用のため送付した費用と、その商品の売上との対応関係を「期間的対応」と認識したことによる処理
※「試用諸掛((費))」勘定…期末における未販売分について、「前払費用」勘定を建て期間配分してやる必要がある
試用販売の
収益認識基準
注解「注6」(2)
原則的に、買手である商品の試送先の「買取承諾の意思表示」によって商品の所有権は移転するので、単純に発送時点において収益を計上する(=発送基準=出荷基準)は認められず、先方から意思表示があった時点において収益を認識・計上する(=買取意思表示基準)
<類例2>
類例1に引き続き、200x年11月30日までに、試送先から商品100個のうち20個について買取を否認する意思表示があったので、残り80個については買取りの意思表示があったものとみなす
返品の期限である200x年12月10日までに、商品20個が返品された
(決算日 3/31)
買取
意思表示
基準
買手である商品の試送先の「買取承諾の意思表示」時点において収益を認識・計上する
三分法
11/30
) 168.000
   /()168.000
12/10
)  31.000
  /()  31.000
3/31
)168.000
     /()168.000
)124.000
     /()124.000
)   0
     /(繰越試用品)   0
(繰越試用品) 31.000
     /() 31.000
分記法
11/30
) 168.000
  /()124.000
  /(試用品販売益)44.000
12/10
)  31.000
  /()  31.000
3/31
(試用品販売益)44.000
     /()44.000
総記法
11/30
) 168.000
  /() 168.000
12/10
)  31.000
  /()  31.000
3/31
) 44.000
     /() 44.000




Intend