| 試用販売 |
商品を顧客に発送して、先方にそれを試用してもらった上で、買取の諾否(=意思表示)を決めてもらう販売方法 |
| 試送諸掛 |
<◎原価性> 試送諸掛(=商品を試用してもらうための発送に要した発送費など)には原価性があるため、一般的に「試送品の原価」に算入するが、「試送諸掛((費))勘定(=販売費=期間原価)」に計上する処理も認められる |
<類例1> 11月14日に、試用販売のために商品¥150.000(100個、原価@¥1.500、売価@¥2.100)を試送し、発送費¥5.000は現金で支払った (返品の意思表示期限・11/30、返品の期限・12/10、決算日・3/31) |
試送品原価 へ算入 |
( ) 155.000 /( )150.000 /( ) 5.000 |
先方へ商品を試用のため送付した費用と、その商品の売上との対応関係を「客体的(=個別的)対応」と認識したことによる処理 |
試用諸掛((費)) 勘定 |
( ) 150.000 /( )150.000
(試用諸掛((費))) 5.000 /( ) 5.000 |
先方へ商品を試用のため送付した費用と、その商品の売上との対応関係を「期間的対応」と認識したことによる処理 ※「試用諸掛((費))」勘定…期末における未販売分について、「前払費用」勘定を建て期間配分してやる必要がある |
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試用販売の 収益認識基準 |
<注解「注6」(2)> 原則的に、買手である商品の試送先の「買取承諾の意思表示」によって商品の所有権は移転するので、単純に発送時点において収益を計上する(=発送基準=出荷基準)は認められず、先方から意思表示があった時点において収益を認識・計上する(=買取意思表示基準) |
<類例2> 類例1に引き続き、200x年11月30日までに、試送先から商品100個のうち20個について買取を否認する意思表示があったので、残り80個については買取りの意思表示があったものとみなす 返品の期限である200x年12月10日までに、商品20個が返品された (決算日 3/31) |
買取 意思表示 基準 |
買手である商品の試送先の「買取承諾の意思表示」時点において収益を認識・計上する |
| 三分法 |
| 11/30 |
( ) 168.000 /( )168.000
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| 12/10 |
( ) 31.000 /( ) 31.000 |
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| 3/31 |
( )168.000 /( )168.000 ( )124.000 /( )124.000 ( ) 0 /(繰越試用品) 0 (繰越試用品) 31.000 /( ) 31.000 |
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| 分記法 |
| 11/30 |
( ) 168.000 /( )124.000 /(試用品販売益)44.000 |
| 12/10 |
( ) 31.000 /( ) 31.000 |
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| 3/31 |
(試用品販売益)44.000 /( )44.000 |
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| 総記法 |
| 11/30 |
( ) 168.000 /( ) 168.000
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| 12/10 |
( ) 31.000 /( ) 31.000 |
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| 3/31 |
( ) 44.000 /( ) 44.000 |
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