| 委託販売 |
商品の販売を、委託者の損益負担において他人(=受託者)に委託する販売形態 |
| 積送諸掛 |
<◎原価性> 積送諸掛(=商品を委託するために要した発送費などの、「販売(=所有権を手放す)可能になるまでに掛かった費用」)には原価性があるため、一般的に「積送品の原価」に算入するが、「積送諸掛((費))勘定(=販売費=期間原価)」に計上する処理も認められる |
<類例> 5月10日に、委託販売のために商品¥500.000(500個、原価@¥1.000)を積送し、発送費¥8.500は現金で支払った (決算日・3/31) |
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| 荷為替手形 |
実務上、商品の委託者(=売手)が、当該商品代金を早期に回収する目的で、積送直後に当該商品を担保として(=船荷証券、貨物引換証などの「貨物代表証券」と引換えに)、「((自己指図))為替手形」を取り組み、これを銀行などの金融機関で割り引くが、このような「商品(=貨物代表証券)」が手形代金の担保に供されている((自己指図))為替手形を、「荷為替手形(=荷付為替手形)」または「荷為替」という |
<類例> 5月12日に、商品¥500.000(500個、原価@¥1.000)の貨物引換証に対して、¥365.000の荷為替を取り組み(支払期日・5/31、年利・2.5%)、取引銀行において割り引き当座預金とした |
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委託販売の 収益認識基準 |
<注解「注6」(1)> 委託品の所有権は、それが受託者によって売却されるまで移転しないしないので、委託品を受託者に送ったときは売上に計上しないで、単にその委託品を手許商品と区別するためだけの仕訳を行い、委託品が受託者によって売却されてはじめて売上収益として計上する |
200x年5月20日に、次の仕切精算所を受け取った(決算日 12/31)

※「倉敷料」…倉庫・保存料 |
委託品 販売基準 |
<原則的基準> 受託者が委託品を販売した日をもって計上する |
純額 主義 |
「販売(=所有権を手放す)可能になってからの費用」を把握しない方法 |
| 三分法 |
| 5/15 |
( ) 365.000 ( ) 176.700 /( )541.700 |
| 5/20 |
(仕訳無し) |
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| 12/31 |
( )541.700 /( )541.700 ( ) 0 /(繰越積送品) 0 (繰越積送品)101.700 /( )101.700 ( )406.800 /( )406.800 |
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| 分記法 |
| 5/15 |
( ) 365.000 ( ) 176.700 /( )406.800 /(積送品販売益)134.900 |
| 5/20 |
(仕訳無し) |
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| 12/31 |
(積送品販売益)134.900 /( )134.900 |
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| 総記法 |
| 5/15 |
( ) 365.000 ( ) 176.700 /( )541.700 |
| 5/20 |
(仕訳無し) |
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| 12/31 |
( )134.900 /( )134.900 |
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総額 主義 |
委託販売の取引規模が大きい場合には、取引の実態を表示するために「販売(=所有権を手放す)可能になってからの費用」を把握すべきである |
三分法 |
| 5/15 |
( ) 365.000 ( ) 176.700 (引 取 費) 2.000 (倉 敷 料) 1.000 ( ) 15.000 ( ) 300 /( )560.000 |
| 5/20 |
(仕訳無し) |
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| 12/31 |
( )560.000 /( )560.0000 ( ) 0 /(繰越積送品) 0 (繰越積送品)101.700 /( )101.700 ( )425.100 /( )406.800 /(引 取 費) 2.000 /(倉 敷 料) 1.000 /( ) 15.000 /( ) 300 |
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仕切精算書 到来基準 |
<みなし販売基準> 仕切精算書(=売上計算書)が委託品の販売のつど送付されている場合には、実際に委託品の販売された日ではなく、当該仕切精算書が委託者に到着した日をもって売上収益実現の日と「みなす」ことができる |
総額 主義 |
三分法 |
| 5/15 |
(仕訳無し) |
| 5/20 |
( ) 365.000 ( ) 176.700 (引 取 費) 2.000 (倉 敷 料) 1.000 ( ) 15.000 ( ) 300 /( )560.000 |
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| 12/31 |
( )560.000 /( )560.0000 ( ) 0 /(繰越積送品) 0 (繰越積送品)101.700 /( )101.700 ( )425.100 /( )406.800 /(引 取 費) 2.000 /(倉 敷 料) 1.000 /( ) 15.000 /( ) 300 |
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