はかりには様々な専門用語があります。ここでは一般的なはかりの用語をまとめております。
『秤量(ひょうりょう)』とは・・・
そのはかりで量ることが出来る「最大の質量(最大の重さ)」のことです。どの程度の重さのものを量るか、用途によって選択することが大切です。
例えば、大人の体重を量る為のはかりを選ぶ場合、「秤量150kg」程度のはかりが必要となります。逆に、赤ちゃんの体重を量る為のはかりの場合は、「秤量150kg」まで量ることはない為、もっと秤量の小さい、「秤量15kg」程度のはかりがベストとなります。 なぜ赤ちゃん用のはかりは「秤量」が大きいと良くないのか、それは『目量』の内容を参照して下さい。
『目量(めりょう)』とは・・・
そのはかりで確認することができる「最小表示(重さの最小桁の部分)」のことです。はかりの場合は「秤量の大きなはかり」の場合は目量が大きく大雑把な量り方に、又、「秤量の小さなはかり」の場合は目量が小さく細かな量り方に向いています。
上の例だと、「秤量150kg」の一般的なはかりの場合、「目量は50g」程度となります。又、「秤量15kg」の一般的なはかりの場合、「目量は5g」程度となります。
このように、量るものや用途により、はかりの『秤量』と『目量』がどの程度必要かを考慮に入れた上で、はかりを選ぶことが重要となります。
『特定計量器』とは・・・
取引証明用に使用する計量器のことです。型式承認番号と検定(検定証印)が必要で、計量法により、2年に1度の周期で定期検査を受ける義務があるはかりです。計量法による定期検査は、都道府県知事又は特定市町村長が行う「定期検査」を受検する方法と「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」を受検する方法の2通りがあります。
新興度量衡製作所は「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」を受け賜っております。
『取引証明』とは・・・
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。例えばお肉屋さんの「はかり」で100g当りいくらで売買することなどがこれに当てはまります。逆に研究・開発や、製造の中間管理工程での質量測定は「取引証明」には該当しません。
はかりを選ぶ際の「検定付・なし」とか「取引証明か証明外か」とは、【このはかりを使って何かを証明しますか】ということなのです。仕事で量り売りをしていて内容の重量証明をする、保証をする(これだけ重さがありますと証明する)場合は検定・取引証明が必要ですし、工程用や社内検査などで使用する場合は該当しません。
『検定』とは・・・
特定計量器は製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関がその構造や誤差が基準に適合しているかどうかを検査します。この検査を「検定」と言い、検定に合格した計量器には「検定証印」がつけられます。
尚、検定証印と書きましたが、検定証印と同じ効力を持つものがもう1つあります。それは一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者が、製造した計量器を自ら検査し、「基準適合証印」を付すことができます。
この「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていない「はかり」は取引証明に使用することが出来ませんので、注意が必要です。
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